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【44年注文住宅の実績があるスズコー】がご紹介します。

 

 

 

【瑕疵保証制度加入】とは ? 

 

新築住宅における「瑕疵保証制度」についてこれは、法律に基づいて新築住宅の買主を保護するための大切な制度です。

 

新築住宅を供給する事業者(建設業者や宅地建物取引業者)には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、主要な部分の10年間瑕疵担保責任(引き渡し後に見つかった欠陥に対する補修などの責任)が義務付けられています。

 

そして、この責任を確実に果たすために、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」により、事業者は以下のいずれかの資力確保措置を講じることが義務付けられています。

 

🏠瑕疵保証の資力確保措置】(新築住宅)

 

★ 住宅瑕疵担保責任保険(保険への加入)

 

国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人の保険に加入します。

 

万が一、住宅に瑕疵が見つかり、事業者が倒産などで補修を行えない場合、買主(消費者)は保険法人に直接保険金を請求できます(直接請求)。

 

保険金の上限は2,000万円以上、填補率(事業者の倒産時など)は消費者へ**100%**支払われます。

 

保険加入にあたり、住宅の工事中に検査が行われます。

 

★ 供託(保証金の供託)

 

事業者が、あらかじめ法律で定められた額の保証金を法務局などの供託所に預け入れる制度です。

 

事業者が瑕疵の補修を行えない場合、買主(消費者)は供託所に保証金の還付を請求できます。

 

瑕疵担保責任の対象と期間

 

対象 構造耐力上主要な部分(基礎、柱、梁など)および雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁など)

 

期間 住宅の引き渡しの日から10年間

 

多くの住宅事業者は、この義務を果たすために、住宅瑕疵担保責任保険に加入しています。

 

 

今、こちらのモデルハウスの見学も行っています。

🏠 住所 ⇒ 横浜市旭区上川井町686

🏠 電話 ⇒ 045-459-5311

🏠 営業時間 ⇒ 9:00 ~ 16:00

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